A
臨床発達心理士とは、発達の臨床に携わる幅広い専門家に開かれた資格です。人の発達・成長・加齢に寄り添い、様々な困難を抱える人々を支援します。「発達的観点」から理解し、支援することができる専門的技能を持つところが特徴です。
Q臨床発達心理士の資格に興味があります。取得方法を教えてください。
A
資格取得を目指す方へのページに詳しい内容が記載されています。
研修会関係
Q資格を持っていませんが、臨床発達心理士認定運営機構主催の研修会に参加することはできますか?
A
臨床発達心理士認定運営機構主催の研修会は有資格者向けに開催されていますので、本資格をお持ちでない方は参加できません。
ただし、公開講座など一般の方も参加できる研修会を実施する場合は、申し込み等詳細をウェブサイトにてご案内いたしますので、ご確認ください。
問い合わせについて
Q問い合わせをしたが、臨床発達心理士認定運営機構からのメールが届かない。
A
本法人からのメールはドメイン@jocdp.jpよりお送りします。@jocdp.jpからのメールが受信できるように設定してください。お使いのセキュリティソフト、またはプロバイダの設定、web
メールを利用している等の理由によって、迷惑メール等と判定されることがありますので、ご確認ください。
また、メールアドレスに以下のような特殊な記号や文字列を含んでいるとエラーとなりメール送信ができませんのでご注意ください。
A
臨床発達心理士の資格認定は、該当年度の認定申請ガイドに則って行われます。まずは臨床発達心理士ホームページや認定申請ガイドを熟読し、資格の特徴や申請のしかたをご理解ください。申請をお考えの場合は、必ず申請年度の認定申請ガイドを購入し、お読みください。申請ガイドは年度毎に改訂され販売されます。
貴方自身の個人的状況を説明されて、どの申請タイプで申請したらよいか申請が可能かの判断やアドバイスを求めるなどの問い合わせは、事前審査に抵触しますので回答していません。
参考図書 『臨床発達心理士 わかりやすい資格案内』第四版 金子書房
Q認定申請ガイド(申請書類)の購入手続きを教えてください。
A
認定申請ガイドおよび申請書類の購入申込は、イベント管理サービスのPeatixにておこないます。「申請書類の入手方法」のページより詳細を確認してください。なお、申し込みからお手元にガイドが到着するまで、およそ2週間前後かかります。日程に余裕をもってお手続きください。
申請タイプについて
Q自分の申請タイプを知りたい。
A
申請タイプはタイプⅠ、タイプⅡ-1、タイプⅡ-2、タイプⅢ、タイプⅣの5つがあります。タイプⅠ<院修了タイプ>は発達心理学隣接諸科学大学院修士課程修了者(修了見込み者)を対象としたものです。タイプⅡ-1<現職者院修了タイプ>は3年以上の臨床経験がある現職者で発達心理学隣接諸科学大学院修士課程修了者、タイプⅡ-2<現職者学部卒タイプ>は4年以上の臨床経験がある現職者で発達心理学隣接諸科学学部(4年制)卒業者を対象としています。タイプⅢ<研究者タイプ>は大学・研究所等の専門機関で5年以上の研究勤務歴がある人、タイプⅣ<心理師タイプ>は公認心理師資格取得者を対象としています。どの申請タイプに該当するかは「申請要件」のページを参考にしてください。
複数のタイプで申請したり、申請後に申請タイプを変更できません。1つのタイプを選んで申請してください。
「自分の申請タイプがどれに当たるか」「○○タイプで申請可能かどうか」等の個別の問い合わせには、事前審査に抵触するために、回答していません。申請者自身で判断し、選択して下さい。
Q現在求職中だが、現職者タイプで申請できるかどうか知りたい。
A
貴方の申請する現職者タイプの申請要件がそろっていれば、申請時点での職の有無は、問われません。過去に臨床経験があれば、現職でなくても申請できます。
② 臨床発達心理士認定運営機構が開催する「臨床発達専門講習会」を受講している。(申請に際して「臨床発達専門講習会受講証」のコピーを提出していただきます。)
「臨床発達専門講習会」では、主に臨床発達心理学の基礎と臨床発達支援の専門性について、テキストを使用して1日(6時間)の講習を受けて頂きます。
臨床発達心理士資格取得までの審査手続きは、以下です。
① 一次審査(書類審査):申請者全員が受けます。
(臨床発達心理士認定申請ガイドをお取り寄せの上、必要書類をご確認下さい。なお、申請書類受付後に、折り返し臨床発達支援に関する「臨床発達課題」が送付されますので、これに解答し、「臨床発達課題報告書」として期日までに提出(郵送)します。詳しくは申請ガイドをご覧ください。)
A
一次審査のための書類を提出し受理された方には、臨床発達課題が送付されます。課題は、臨床発達支援が必要とされる事例に関するものです。課題への対応を「臨床発達課題報告書」として記述し,指定された期日までに提出(郵送)して下さい。一次審査に合格し、二次審査の案内がお手元に届いた場合でも、臨床発達課題が未提出の場合、二次審査は受験できませんのでご注意ください。詳細については認定申請ガイドをご覧下さい。
A
臨床発達専門講習会受講証は、有効期限はありませんので、試験の合否に関わらず有効です。改めて講習会を受講する必要はありません。
Q「臨床発達専門講習会」は申請年度に受講しなければいけないか知りたい。
A
臨床発達専門講習会受講証には、有効期限はありません。一度取得された臨床発達専門講習会受講証は、取得された年度以降の申請にも有効です。
Q「臨床発達専門講習会」の受講証は再発行してもらえますか?
A
臨床発達専門講習会受講証は再発行いたしません。申請には受講証のコピーを提出し、原本をなくさないように保管して下さい。
臨床経験について
Q自分の仕事が、申請要件である臨床経験に該当するかどうか知りたい。
A
この資格は様々なフィールドでの臨床発達心理に関連する臨床経験を資格要件として認めています。職種名や職場名での限定はしていませんが、その経験の中で臨床発達心理に関連する経験があったと認められることが必要です。
例えば、保育や教育の場での通常の経験のみでは臨床経験と認められませんが、それらの場における特別なニーズに対しての臨床発達的な支援(子育て支援、発達障害児の統合保育、いわゆる”気になる子”・被虐待児・学習困難児への支援等)は臨床経験として認められます。ご自身の経験が、申請要件に該当するか否かの判断やアドバイスを求めるなどの問い合わせは、事前審査に抵触しますので回答していません。申請書類の内容と口述審査等によって判断されます。
A
申請に必要な年数を超えて臨床経験がある場合、タイプⅡの申請要件となっている年数分の在職証明のみでかまいません。在職証明書が提出されない臨床経験は審査対象とはなりません。
Q臨床経験には、大学(大学院)を卒業(修了)する前の経験も臨床経験に含まれるか。
A
臨床経験は、教育歴(学歴)とは無関係に計算されます。臨床経験については,大学(大学院)卒業(修了)以前のものでも差し支えありません。
単位について
Q大学院の授業科目がどの指定科目に該当するのか知りたい。
A
大学院で受講した授業科目が指定科目に該当するかどうかは、科目名ではなく、シラバスにその科目の科目内容基準(申請ガイド資料1「指定科目に関する科目内容基準、大学院授業科目の指定科目としての認定条件」)がどの程度記載されているかによって判断します。ただし、シラバスと指定科目との適合性や、シラバス内容と指定科目の科目内容基準との対応について、個別の問い合わせには回答していません。
A
申請書類様式3-2(1)~(5)「科目内容基準とシラバス内容の対応表」に添付するシラバスは受講した年度の印刷されたシラバスが原則です。過去のシラバスは履修した大学にお問い合わせください。それが無い場合でも、様式3-2(1)~(5)の授業担当教員署名欄に署名・捺印があり、かつ、余白にその理由が記載されている場合は認定されます。受講した年度のシラバスが入手不可能で、また、担当教員の逝去等、やむを得ない事情により担当教員の署名・捺印のある書類が提出できない場合には、それらの事情を説明する書類を提出して下さい。あわせて、申請者自らが講義ノートを参考にして作成した授業説明(1科目につきA4用紙1枚程度、書式なし)も提出して下さい。
実習・事例について
Qスーパーバイザーの条件を知りたい。
A
スーパーバイザーは、臨床実習報告書や事例報告書作成時のみ助言を受ける人ではありません。日ごろから、相談したり、助言・指導を受けておられる方で、臨床発達心理学に関して十分な経験と実績を有する人であることが望まれます。臨床発達心理士有資格者あるいは臨床発達心理士に関連する臨床経験が5年以上あり、本資格に対する理解のある方に依頼してください。スーパーバイザーとなる方の適否に関しては審査対象ではありません。「依頼した方がスーパーバイザーとして適切かどうか」という個別の問い合わせには回答していません。
Qスーパーバイザーがいないがどう対応したらよいか知りたい。
A
臨床発達心理に関連する支援を行う際に、自己の臨床活動の妥当性を確認するうえで、スーパーバイザーの助言を得ることは重要なことです。提出する事例報告書でとりあげる事例については、臨床発達心理士有資格者あるいは5年以上の臨床発達心理に関連する臨床経験を有する方にスーパーバイザーをお願いして下さい。職場の上司や、先輩にそのような方がいる場合は、職務の一環として、助言や指導を受けることも可能でしょう。しかし、身近にそのような人がいない場合にこそ、積極的にスーパーバイザーを探し、助言や指導を依頼することが必要です。それぞれの職域で実施されているさまざまな研修会や勉強会に参加し人的ネットワークを広げることで、スーパーバイザーをお願いできる人に出会うことが可能です。スーパーバイザーをお願いするにあたっては、助言・指導をお願いする日程・回数・謝礼の有無・金額等について、事前に確認することをお勧めしています。
A
臨床実習は必ずしも大学院の授業単位である必要はありません。臨床実習は、①「臨床実習ガイドライン」(申請ガイドに記載)に基づいた内容であること、②
その内容指導の責任ならびに認定は、実習者が指導を受ける大学院の指導教員が持つことが原則です。実習生が開拓した実習先や修士論文作成時に関わった事例でも、上の①②の条件を満たしていれば臨床実習として認めます。「臨床実習ガイドライン」は最新の申請ガイドでお確かめください。
Q【タイプⅠ】申請するときの注意点を知りたい。
A
資格申請時には今まで実習した、臨床実習内容報告書が必要です。申請時点で実習総時間120時間以上が目安となります。
報告書には、<臨床実習の様態>として①臨床実習期間、②実習完了の有無、③実習のタイプ、<実習の概要>として①実習期間の種別、②申請者の立場・役割、③実際の支援期間・回数・時間、<具体的な支援内容>として、アセスメントと支援仮説、支援計画、実際の支援の経過について、スーパーバイザーのアドバイスにもとづき、実習を振り返り、記述してください。対象者のプライバシーにかかわる情報を記入しないよう、留意してください。
Q【タイプⅡ-1,タイプⅡ-2】事例報告書を書くときに、どのような点に注意したらよいか知りたい。
A
事例報告書は、そこに臨床発達心理士として認められる力量が示されていなくてはなりません。発達的観点に立った問題意識、支援の立案・計画性、支援経過を振り返ることによるさらなる課題の整理と検討、といった過程をふまえて科学的に記述する力が求められます。
申請ガイドに事例報告書の書き方も記載してありますが、指定科目取得講習会「臨床発達心理学の基礎」でも解説しているので利用してください。その他、提出した事例報告書をできれば複数の目で読み直して検討点を整理すること、発達心理学や臨床発達心理学の基礎知識の習得に努めること、スーパーバイザーや指導教員に実践(臨床実習)に関するアドバイスを求めることも今後の力量形成にとって大切です。
あわせて臨床に携わる場合は、どんなベテランでも疑問が出たら他の方に相談する姿勢が必要で、相談できるネットワークを日常的に持つ必要があります。相談できるネットワークを持つことが専門性の力量形成につながります。
Q【タイプⅡ-1,タイプⅡ-2】事例報告書の対象にできる条件を知りたい。
A
特別な条件はありません。発達支援が行われたケースであれば基本的に認められます。しかし、当事者あるいは保護者など対象者への説明と同意に基づく支援であること、事例報告での使用の承諾が前提になりますので、ごくプライベートな場面や関係の中で行われたものは認められないことがあります。また、申請者の現時点での臨床実践の能力を評価することが目的ですので、数十年前に行われた実践のような支援終了時から相当な時間が経過している場合も望ましくありません。
A
可能ですが、事例の書き方や支援の内容などの点から、適切な事例報告書であったかどうか、もう一度見直すことが望ましいでしょう。スーパーバイザーによく相談し、報告書の書き直し、あるいは報告する事例の選び直しなどの必要がないかどうか十分に検討してください。
筆記試験について
Q筆記試験の範囲を知りたい。
A
筆記試験は、「臨床発達心理学の基礎に関する科目」、「臨床発達支援の専門性に関する科目」、「認知発達とその支援に関する科目」、「社会・情動発達とその支援に関する科目」、「言語発達とその支援に関する科目」の5科目(多肢選択問題)および臨床発達心理学の基礎に関する論述問題からなっています。申請ガイドに、出題基準と指定科目キーワードおよび前年度の得点分布、問題例が掲載されています。また、指定科目の基準に基づいたテキストも参考にしてください。
Q筆記試験は講習会を受けないと不利かどうか知りたい。
A
講習会は指定科目に関する基本的な知識を網羅したものであり、指定科目に相当する大学院の講義と同等の位置づけです。したがって、大学院での指定科目に付いての学習を適切に行っていれば、講習会を受けないために不利になることはありません。
その他申請書類について
Q複数必要な書類はコピーを提出して良いか知りたい。
A
必要な分コピーしてお使い下さい。
Q不定期の非常勤の場合の在職証明書の書き方を知りたい。
A
不定期の非常勤で、申請書類のフォーマットでは記入することができない場合、証明していただく機関と相談して、フォーマットに沿って時間を平均して記入してください。どうしてもフォーマットに合わない場合は、余白に記入するか、書類を適宜修正した上で署名捺印して頂いてください。
Q不合格になった場合、次回申請する際には、あらためて在職証明書をそろえなければいけないか知りたい。
A
2023年度資格認定審査から、2022年度以降の資格認定審査の二次審査で不合格だった方が申請される際に、一部申請書類の免除ないしコピーの提出が認められる予定です。申請書類のコピーおよび二次審査不合格通知を保管しておくようにして下さい。
Q「見込合格」をした場合、この先「合格」に必要な提出書類を知りたい。
A
通知書類に記された指定日までに、貴方が様式1-1で見込申請した書類を提出してください。
「大学院修了見込」の場合は「大学院修了証明書」を、「単位修得見込」の場合は「単位修得を証明する書類」を「臨床実習修了見込」の場合は「臨床実習修了証明書」を提出してください。
A
対面で行う場合の指定科目取得講習会では、2日間連続受講(計15時間)で2単位を取得できます。4日間の講習を受けることにより、一つの指定科目で必要な4単位を取得することができます。一回の講習会には3~4科目を同時に開講しており、1年間で最大8単位を取得できます。なお、2021年度よりオンデマンド講習会を行っています。オンデマンド講習会の場合、1年間で取得できる単位数は異なります。各講習会の開催時期と開講科目については、その年度の講習会ガイドもしくは、ウェブサイトで確認してください。
Q講習会でのテストの点が悪いと申請できないのか知りたい。
A
いくつかの科目については、講習会の中で小テストを行うことがあります。これは、講義の重要点を再確認するためのもので、単位の発行や申請とは関係ありません。講義をより能動的、主体的に受けるための道具として、テストを活用していただくことを期待しています。
Q不合格になった場合、次回申請する際には、改めて講習会を受講しなければいけないか知りたい
A
講習会受講証明書は、試験の合否に関わらず有効です。改めて講習会を受講する必要はありません。
Q一度受講した科目を、再度受講することはできますか?
A
講習会の受講にあたっては、受講回数の制限はありません。また、受講者の条件もありませんので、申請如何等関わらず、受講できます。
Q講習会は申請年度に受講しなければいけないか知りたい。
A
講習会受講証明書は、有効期限はありませんので、今年の受講証明書は来年以降の申請にも有効です。
Q講習会を申し込み後に欠席する場合、受講料を次回の講習会にふりかえできないか知りたい。
A
一度振り込まれた受講料は当該講習会のみに有効であり、申込者都合による欠席は、原則として返金いたしません。
Q指定科目講習会の受講証は再発行してもらえますか?
A
指定科目講習会の受講証は再発行いたしません。申請には受講証のコピーを提出し原本をなくさないように保管して下さい。
A
指定科目としての認定は、資格申請者本人が申請時に作成・提出する書類に基づいて行います。したがって、授業担当者が届け出る必要はありません。
申請者は、大学院で該当科目を取得したことを「科目内容基準とシラバス内容の対応表」書類の作成、およびシラバスのコピー提出により自己申告します。したがって、シラバスに、科目内容基準および充足率を満たしていることがわかる情報が含まれていることが必要です。
A
臨床実習は、合計200時間になればかまいません。したがって、継続的に発達支援する実習のほか、集中的な発達支援を複数ケース重ねる実習があります。また、実習時間には、発達支援の実践の時間のみでなく、オリエンテーション、観察学習、アセスメントの実践または陪席、事後評価なども含まれます。詳しくは、「臨床発達心理士認定申請ガイド」に収録されている「資料 臨床実習ガイドライン」を参照してください。
A
タブレットやスマホで参加することを拒否するものではありません。しかし、動作確認をしていませんので、視聴ページに入れない、視聴ページのボタンが押せない、Zoomに入室できない、合言葉が送信できないなどいろいろな問題が生じることがあります。その結果、ポイントは付与されない場合もあります。自己責任で受講してください。
A
研修会案内に記載された期日を過ぎても視聴ページのお知らせメールが届かなかった場合は、事務局にお問い合わせください。したがって、メールが届かないという理由で参加費を払い戻すことはありません。なお、メールが届かない場合は、登録したメールアドレスが間違っていた、使わないように指示された携帯メールアドレスなどを登録した、迷惑フォルダに入っていた、事務局からのメールアドレスがロックされていたなどの理由があげられます。いずれも参加者が対応する問題です。
Q視聴ページが開きません。
A
使用している機器やネット環境などに起因すると考えられます。それらを自己点検するとともに、操作をしっかりとマスターして、再度試してください。
Q視聴ページのボタンが押せません。
A
使用している機器やネット環境などに起因すると考えられます。それらを自己点検するとともに、操作をしっかりとマスターして、再度試してください。
Q合言葉の送信やアンケートの回答ができません。
A
使用している機器やネット環境などに起因すると考えられます。それらを自己点検するとともに、操作をしっかりとマスターして、再度試してください。
Q合言葉を送信しましたが、返信がきません。
A
使用しているメールアドレスが、携帯電話メールアドレスやOutlook.com(Hotmail)などのフリーメールを使う、ネット環境が不安定などの参加者の事情に起因することが考えられます。ご自分でそれらの起因を点検してください。なお、返信メールが来なくても、送信できている場合があります。資格更新ポイントは対面研修なら研修会参加後2週間程度、オンデマンド配信なら配信終了から2週間程度で付与されますので、資格更新ポイント管理システムにてポイントが付与されているかを確認してください。
Q研修会途中でネットが切断されて合言葉を聞き取れませんでした。
A
WEB研修会の参加条件として、安定したインターネット環境で受講することがあげられています。次回の研修会からは、安定したネット環境を整備してからお臨みください。
A
早い時期にweb上で更新申請して更新年度中に研修会に参加することは自己研鑽のためには有意義ですが、新年度以降の研修会でなければ次回更新のためのポイントとはなりません。新しい臨床発達心理士証(IDカード)は次年度4月から有効になります。
Q資格更新申請ガイドが届かない。
A
マイページに登録されている送付先情報が正しくない、もしくは当年度までの会費が未納の場合は、資格更新申請ガイドは送付されません。マイページにてご自身の登録情報および会費納入状況をご確認下さい。
登録情報も正しく、会費も納入済みであるのに更新ガイドが届かない場合は、事務局にお問い合わせください。
Q資格更新申請ガイドを紛失した。
A
資格更新申請ガイドは対象年度の10月ごろに発送しています。紛失された場合は有料の再発行が必要となります。再発行の詳細は以下のページに掲載しています。
Q資格申請書類に記載する書類番号とは何ですか?
A
書類番号とは、資格更新申請時に郵送等でご提出いただく証拠書類につける通し番号です。学会発表や論文、書籍をポイントとする場合には表紙や目次、奥付等のコピーを提出する必要があります。その書類にご自身でつける番号のことです。
臨床発達心理士登録情報関係
Q住所や氏名が変更になりました。
A
住所や所属先などを変更された場合は、マイページへログインし、ご自身で登録情報を変更してください。
戸籍名変更の際は、事務局までメールにて、登録番号・変更前氏名・変更後氏名(ヨミガナ・ローマ字表記も)・戸籍名変更理由を添えてご連絡ください。
Q機構からのお知らせ等の受信ができない。
A
マイページに登録しているメールアドレスが、当法人のドメイン@jocdp.jp からのメールを受信できるメールアドレスであるかご確認ください。
お使いのセキュリティソフト、またはプロバイダの設定、webメールを利用している等の理由によって、当法人からのメールが迷惑メール等と判定されることがあります。
また、メールアドレスに以下のような特殊な記号や文字列を含んでいるとエラーとなりメール送信ができませんのでご注意ください